2019-05-08 第198回国会 衆議院 国土交通委員会 第9号 両者はいずれも過失犯ということでございまして、過失といいますのは、注意義務に違反したかどうか、その注意義務違反が認められるかどうかということで成否が決まるわけですけれども、その注意義務に違反があったかどうかにつきましては、運転者の場合であれ製造関与者の場合であれ、その個別の事案ごとに、事故発生の具体的状況ですとか、あるいはその自動運行装置の性能とか状態、そういった事情が考慮されて判断がされるということになろうかと 保坂和人